交通事故後の治療では、痛みが慢性化することがあります。むち打ちなどは特に神経が集中ている首の部分のケガですので、できるだけ早期から適切な診察やリハビリを受け、早期回復を図ることが大切です。
患者様お一人お一人と向き合い、丁寧な問診と最新の検査機器を用いて痛みの原因を突き止め、適切な治療を提供してまいります。
交通事故後の痛みを早急に取り除き、痛みのない生活を送れるようにしていきましょう。
自賠責保険を利用して、自己負担金無しで治療を受けることができます。さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証もされます。休業補償は家庭の主婦も対象となります。少なくとも週に3回は通院して頂き、しっかりと治療し、痛みのない生活を送れるようにしていきましょう。
慰謝料は、患者様が通院することによって発生します。慰謝料の計算方法については、通院日数などが影響してきます。当院では、専属の交通事故専門弁護士の無料相談会を定期的に開催しておりますので、気軽にお問合せください。
保険会社へ治療の旨を伝えて頂き、保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
症状や服用薬などを確認します。
適切な診察を行えるように、医師によるレントゲン検査を行います。
患者さんに寄り添ってお話を伺い、診断書など分かりにくい各種手続きなども丁寧にご説明いたします
医師の監督の下、事故後早い時期からリハビリテーションを受けることで、早期の改善を図っています。
※MRIやCTが必要な場合は、当院が提携病院へ紹介させていただきます。
交通事故の治療では、被害者救済のために保険による補償が各種用意されています。
※ご加入の保険によって違いがあります。
・治療費:交通事故後の治療費
・慰謝料:通院日数や期間に応じて支払われます
・交通費:通院にかかる交通費
・休業損害:仕事ができないことによる損害補償
十分な治療をしたにも関わらず、症状が6ヶ月以上残存した場合、後遺症の申請が可能です。しかし、以下の場合、保険会社の後遺症審査で等級認定がされなくなりますので、ご注意ください。
この後遺症の申請には、痛みなどの具体的な症状が、レントゲン画像やその他検査などで、整形外科医師により客観的に記載されているという事が必要です。(※接骨院などでは作成することはできません。)
①接骨院へ通院した場合:軽傷と判断されます。
②通院頻度が少ない場合:入院や出産などやむを得ない事由以外、軽傷および治療の意思がないと判断されます。仕事や学校などの多忙は理由となりません。
③事故から時間が経って症状が出現した場合:事故以外の要因と判断されます。
重症度、症状が異なりますので一概には言えませんが、「むちうち」に関しては6か月以内で治療を終える方が多いです。
早期完治のためにも、事故後はできるだけ早く医療機関での治療開始が大切です。
自由に変更することが可能です。保険会社にその旨をお伝えください。
当院医師による定期的な診察が必要ですので、整骨院と整形外科を併用する場合は医師に相談してください。
「交通事故専門」とうたっている接骨院がありますが、そのような国家資格は一切存在しませんのでご注意ください。